| 憲法と立憲主義 | - 2015/09/19
- 多くの憲法学者が集団的自衛権の行使容認を違憲とした背景と、憲法と立憲主義について・・・
宝塚市公民館市民セミナーを受講します。改めて学び、「国民主権」エネルギーを燃やします。
西公民館のカフェで、AERA「いまこそ みんなの日本国憲法」を読んでいたら、 一小時代の教え子&ママが声をかけてくれました。 20年ぶりの再会。うれしかった(*^▽^*) 教え子からの励ましに勇気百倍。ガンバラネバ!
◆演題:日本国憲法と立憲主義 〜安保関連法(案)の正当性と合法性〜 ◆講師:長岡徹さん(関西学院大学法学部教授)
「立憲主義とは、国民の権力・自由の保障を目的として、法によって権力を制限する 企て」 権力は濫用されるおそれがある。 だからこそ
立憲主義の核心は、「法の支配」と「国民主権」 政府を法と国民の意思の下におくこと 権力を「法の支配」の下にとどめておくのは、最終的には ★国民の意思の力★
憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。」 | |