| 懲罰特別委員会 | - 2013/07/03
- 6月議会最終日。
本会議の冒頭「藤本誠議員に対する懲罰動議」が提出されました。
次の理由により、藤本 誠議員に懲罰を科されたいので、地方自治法第135条第2項及び宝恷s議会会議規則第112条第1項の規定により提出します。
(提出理由) 議員は、地方自治法第132条により「議会の会議又は委員会においては、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と定められ、また、宝恷s議会会議規則第54条第1項により「発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えあるいは法及びこの規則に違反し、その他議場の秩序を乱し、又は議会の品位を傷つける発言をしてはならない。」と定められている。 しかしながら、藤本誠議員は、平成25年6月26日に開催された本会議において、議長からの数度の質問内容の変更の求めや、発言制止に従わず、議長の議事整理を「いやいや、違う。」「そんなこと関係ない。」などと否定する発言を繰り返し、逆に議長に無礼な質問を行うなど、議会の秩序を乱し、議会の品位を著しく傷つけたものである。 これらの行為は、地方自治法第132条及び宝恷s議会会議規則第54条第1項に違反するものであり、地方自治法第134条第1項及び宝恷s議会会議規則第112条 第1項の規定に基づき、藤本誠議員の懲罰動議を提出するものである。
すぐに「懲罰特別委員会」が設置されました。 | |