| 日弁連 勧告書は問う | - 2012/04/15
- 今日は神戸で開かれた「在日外国人人権セミナー」に参加しました。
●新たに任用する教員については、外国籍であっても「教諭」として任用し、現在「期限の定めのない常勤講師」として任用されているが国籍教員は「教諭」とすべきこと。 ・・・日本弁護士連合会が文部科学省に対して勧告した本文の一部(2012年3月6日)
これは、神戸市立T中学校の外国籍教員からの人権救済申立書によって日弁連が3年間検討した結果の勧告で、在日韓国人教員を副主任の職から解任したことは、憲法違反であり、不当な差別であると明快に認定したものです。
国はいわゆる「公務員における当然の法理」を根拠として通知してきましたが・・・ ●「当然の法理」は、戦後日本国籍を喪失した旧植民地出身者をあらゆる公職から排除するため、当時の行政が定立した基準にすぎないのであって、国民主権から導かれる「法理」として人権制約の根拠たり得るものではない。 「教諭」と同様の職務を行う外国籍教員に対して、「当然の法理」を適用して一律教諭から排除することは外国人教員に対する不合理な差別である。
勧告書と調査報告書の難しい文書も、梁 英子(やんよんじゃ)弁護士の解説を聴きながら読み進めていくと大変よくわかりました。
※優しい笑顔でビシビシ指摘 梁 英子さん | |