| 『議論は議会の醍醐味である。』 そうなれるよう・・ | - 2010/02/04
- 1/25東京財団政策懇談会・研修報告
『地方議会の改革〜ニセ議会基本条例を斬る2〜』
■議会基本条例の問題点■ 二元代表制の一翼を担う地方議会の議会基本条例には「市民参加」と「情報公開」を実施するルールが明確にされていなければならない。そして、議会主催の正式な公開の場において、議員が自らの支持者とは限らない市民と議論することが保障されている必要がある。 だが、旧態依然の首長への要望型の自治制度を想定した議会基本条例は少なくない。実際には使用しない権限を首長に見せつけ、「レバレッジ(梯子)」の効果に期待し、首長・行政の「おこぼれ(個別議員の利害)」を受けることに満足する追認機関が維持される最悪のケースも想定される。たとえば、これまでの実績を大きく超える議決権限の拡大を明記している条例がある。これまでのおざなりな審議を続けてきた長期行政計画にどの程度の関与が可能なのか疑問である。 自治体の理念に基づき、当該自治体の実態に合致した身の丈にあった、多種多様な議会基本条例が存在することは自然であるが、市民と議会との関係が核となる必須条件は除外してはならない。
◎「市民と議会の関係」と「意思決定機関としての役割」を明記することが、議会基本条例の核である。
●議会基本条例 3つの必須条件●
1.議会報告会(意見交換会など) 議会が機関(合議体)として一体となり、民意をくに取る仕組みを市民が気軽に体験する機会である。市民からの信頼の獲得には、議会が市民生活の場に出向くことは不可欠である。市民が議会を通じて政策決定過程に関与する機会である。
2.請願・陳情者の意見陳述 市民が抱える個別具体的な懸案事項について意見を述べることを希望した場合、それを保障しなければならない。慣例などの運営実態として実施している議会もあるが、市民の権利として条例に明文化することで市民に周知することが重要である。
3.議員間の自由討議 議会は意見をぶつけ合い、結論を導きだすところである。議決行為よりも決定に至る過程(プロセス)が持つ実質的意義を重視することで議員・議会の存在意義が明確になる。議論は議会の醍醐味である。
宝塚市の「議会基本条例」はまだまだ暗中模索状態ですが、他市に負けないように。そして焦らずがんばりたいです。 | |